退職したとき

令和7年12月1日迄は保険証を返納してください

令和7年12月1日迄に退職した時は、各事業所を通じて保険証を健康保険組合に返納してください。

添付書類 ・保険証(被扶養者の分も全て)
・(お持ちの場合は)高齢受給者証
・(お持ちの場合は)限度額認定証
対象者被保険者
提出期限原則退職後5日以内
提出先事業所担当者もしくは健康保険組合

何らかの医療保険に加入してください

退職した際、何らかの医療保険に加入しなければなりません。

以下のいずれかを選択してください。

  1. 新しい勤め先で健康保険に加入する

  2. 家族の被扶養者になる

  3. 居住市町村の国民健康保険に加入する

  4. 「任意継続被保険者」として、引き続き当健保組合に加入する

「任意継続被保険者」として、引き続き当健保組合に加入する場合

必要書類健康保険任意継続被保険者 資格取得申請書
対象者被保険者
提出期限資格喪失日から20日以内
提出先健康保険組合もしくは事業所担当者
備考 退職時に被扶養者がいて、引き続き扶養に入れたい場合は改めて申請書類が必要です。
詳細は家族の削除・加入をご確認ください。

任意継続被保険者になれる条件

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
  • 退職日の翌日から20日以内に申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間について

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

また、健康保険任意継続被保険者 資格喪失申出書を提出することで2年以内でも脱退できます。

保険料について

任意継続被保険者になると、保険料の会社負担がなくなり全額自己負担となります。また、40~64歳の場合、介護保険料も併せて納付します。

保険料は、退職時の標準報酬月額より決定します。

任意継続を希望する方は、あらかじめ保険料の試算をする事が出来ます。事業所担当者もしくは直接健康保険組合にご相談ください。

保険給付について

基本的に在職中と同様に支給されますが、傷病手当金と、出産手当金は受けられません。

ただし、退職時に傷病手当金や出産手当金を受給していた方で、残りの期間引き続き受給を希望する方は、健保組合までご相談ください。

介護保険制度とは

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保障制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険の対象者

介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により 第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者・被扶養者))に区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。

※40歳以上の方でも海外居住者・在留資格3ヶ月以下等で適用除外となる場合があります。

介護保険の保険料

介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。

※65歳以上の方が任意継続被保険者となった場合、被扶養者に65歳未満の方が居る場合は、健康保険組合には被扶養者分、各市区町村にはご本人分の介護保険料の納付が発生します。

第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料

徴収方法

市区町村が徴収します。年金月額1万5,000円以上の人は年金からの直接徴収し、1万5,000円未満の人は個別徴収となります。

計算方法

保険料額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者・被扶養者))の介護保険料

徴収方法

健康保険組合被保険者の場合

  • 健康保険料と同様に毎月の給料及び賞与から健康保険組合が徴収します。

健康保険組合被扶養者の場合

  • 被保険者徴収分に織り込まれているため、直接徴収されることはありません。
計算方法

標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健康保険組合ごとに異なる)を乗じた額となります。