令和7年12月1日迄に退職した時は、各事業所を通じて保険証を健康保険組合に返納してください。
添付書類 |
・保険証(被扶養者の分も全て)
・(お持ちの場合は)高齢受給者証 ・(お持ちの場合は)限度額認定証 |
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対象者 | 被保険者 |
提出期限 | 原則退職後5日以内 |
提出先 | 事業所担当者もしくは健康保険組合 |
退職した際、何らかの医療保険に加入しなければなりません。
以下のいずれかを選択してください。
新しい勤め先で健康保険に加入する
家族の被扶養者になる
居住市町村の国民健康保険に加入する
「任意継続被保険者」として、引き続き当健保組合に加入する
必要書類 | 健康保険任意継続被保険者 資格取得申請書 |
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対象者 | 被保険者 |
提出期限 | 資格喪失日から20日以内 |
提出先 | 健康保険組合もしくは事業所担当者 |
備考 |
退職時に被扶養者がいて、引き続き扶養に入れたい場合は改めて申請書類が必要です。
詳細は家族の削除・加入をご確認ください。 |
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
また、健康保険任意継続被保険者 資格喪失申出書を提出することで2年以内でも脱退できます。
任意継続被保険者になると、保険料の会社負担がなくなり全額自己負担となります。また、40~64歳の場合、介護保険料も併せて納付します。
保険料は、退職時の標準報酬月額より決定します。
任意継続を希望する方は、あらかじめ保険料の試算をする事が出来ます。事業所担当者もしくは直接健康保険組合にご相談ください。
基本的に在職中と同様に支給されますが、傷病手当金と、出産手当金は受けられません。
ただし、退職時に傷病手当金や出産手当金を受給していた方で、残りの期間引き続き受給を希望する方は、健保組合までご相談ください。
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保障制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により 第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者・被扶養者))に区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。
※40歳以上の方でも海外居住者・在留資格3ヶ月以下等で適用除外となる場合があります。
介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。
※65歳以上の方が任意継続被保険者となった場合、被扶養者に65歳未満の方が居る場合は、健康保険組合には被扶養者分、各市区町村にはご本人分の介護保険料の納付が発生します。
市区町村が徴収します。年金月額1万5,000円以上の人は年金からの直接徴収し、1万5,000円未満の人は個別徴収となります。
保険料額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となります。
健康保険組合被保険者の場合
健康保険組合被扶養者の場合
標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健康保険組合ごとに異なる)を乗じた額となります。