立替払いをしたとき

保険証等を持たずに医療機関を受診したとき、前の健康保険に医療費を返還したとき、装具をつけたとき、など一時的に全額自己負担となったときに申請書を健康保険組合に提出することで払い戻しを受けることができます。

必要書類07療養費支給申請書(立替払等)
08療養費支給申請書(治療用装具)
対象者被保険者・被扶養者
提出期限支払ったときから2年以内
提出先事業主
備考申請理由によって添付書類がことなります。以下の表をご参照ください。

払い戻しを受けられる場合及び必要添付書類

申請事由必要添付書類
保険証等(保険証、マイナ保険証、資格確認書等)を持たずに診療を受けたとき
健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき
領収書
診療報酬明細書
調剤報酬明細書(薬局で薬が処方された場合)
医師が必要と認めた治療用装具をつけたとき(コルセット・サポーター・義手・義足・義眼など)領収書
医師の証明書
装具の現物写真
9歳未満の小児の治療用眼鏡等を作成したとき領収書
作成指示書
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の費用領収書
装着指示書
装具の現物写真

海外で医療機関を受診したとき

海外渡航中に治療を受けた場合、申請を行うことで支払った医療費の一部が払い戻されます。

申請の手続きについては健保組合までご相談ください。

※治療を目的とした海外渡航で治療を行った場合は、海外療養費は支給されません。

※日本で保険適用されていない医療行為は支給の対象外です。

海外療養費の不正請求対策等について

厚生労働省の通達により、海外療養費の不正請求防止のために、一層の対策を進めていくことになりました。

当健保組合におきましては、海外療養費の支給申請の際に、渡航の事実確認のためパスポートの写し等、渡航期間のわかる証明等を提出していただくことや、療養が行われた事実確認のため海外の医療機関に対し文書による内容照会等を行うことで、海外療養費の審査を強化する取り組みを行ってまいります。 また不正請求に対しては、厚生労働省へ報告するとともに警察と連携し厳正な対応を行ってまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。