出産したとき(令和5年4月1日以降)

出産育児一時金について

被保険者および被扶養者が出産したときは、出産育児一時金(500,000円)が支給されます。※産科医療補償制度対象外の場合は488,000円

また付加金として以下が支給されます。

  • 被保険者本人の出産:30,000円
  • 被扶養者の出産:20,000円

出産育児一時金の受け取り方には以下のパターンがあります。

  1. 直接支払制度利用の医療機関で出産する場合
  2. 受取代理制度利用の医療機関で出産する場合
  3. 直接支払制度および受取代理制度利用なしの医療機関で出産する場合

1.直接支払制度利用の医療機関で出産する場合

医療機関に直接支払制度を利用することを申し出てください。

窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。

直接支払制度利用について、詳しくは医療機関にお問合せください。

1.出産費用が500,000円以上だった場合

申請書を提出して下さい。付加金が支給されます。

2.出産費用が500,000円未満だった場合

窓口での支払い完了後、差額分と付加金を支給します。以下の申請を行なってください。

必要書類出産育児一時金内払金(差額)・付加金支給申請書
提出期限出産日から2年以内
提出先事業主

2.受取代理制度利用の医療機関で出産した場合

医療機関に受取代理制度を利用することを申し出てください。

窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。

受取代理制度利用について、詳しくは医療機関にお問合せください。

1.出産費用が500,000円以上だった場合

申請書を提出して下さい。付加金が支給されます。

2.出産費用が500,000円未満だった場合

窓口での支払い完了後、差額分と付加金を支給します。以下の申請を行なってください。

必要書類出産育児一時金・付加金支給申請書
提出期限出産予定日の1か月前
提出先事業主

3.直接支払制度利用のない医療機関で出産し、費用を全額負担した場合。

出産育児一時金および付加金を支給します。以下の申請を行なってください。

必要書類出産育児一時金・付加金支給申請書
添付書類領収証写し
提出先事業主

出産の定義について

健康保険における出産とは、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。

妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円が支給されます。

異常出産、帝王切開、病気の併発した出産の場合は保険適用となります。

双子の場合

双子等、多児の場合は人数分支給されます。

共働きの場合

夫婦が2人とも被保険者(働いている本人)である場合は、妻が加入している健康保険組合から給付を受けてください。両方の健康保険組合から給付を受けることはできません。