被保険者および被扶養者が出産したときは、出産育児一時金(500,000円)が支給されます。※産科医療補償制度対象外の場合は488,000円
また付加金として以下が支給されます。
出産育児一時金の受け取り方には以下のパターンがあります。
医療機関に直接支払制度を利用することを申し出てください。
窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。
直接支払制度利用について、詳しくは医療機関にお問合せください。
申請書を提出して下さい。付加金が支給されます。
窓口での支払い完了後、差額分と付加金を支給します。以下の申請を行なってください。
必要書類 | 出産育児一時金内払金(差額)・付加金支給申請書 |
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提出期限 | 出産日から2年以内 |
提出先 | 事業主 |
医療機関に受取代理制度を利用することを申し出てください。
窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。
受取代理制度利用について、詳しくは医療機関にお問合せください。
申請書を提出して下さい。付加金が支給されます。
窓口での支払い完了後、差額分と付加金を支給します。以下の申請を行なってください。
必要書類 | 出産育児一時金・付加金支給申請書 |
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提出期限 | 出産予定日の1か月前 |
提出先 | 事業主 |
出産育児一時金および付加金を支給します。以下の申請を行なってください。
必要書類 | 出産育児一時金・付加金支給申請書 |
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添付書類 | 領収証写し |
提出先 | 事業主 |
健康保険における出産とは、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。
妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円が支給されます。
異常出産、帝王切開、病気の併発した出産の場合は保険適用となります。
双子等、多児の場合は人数分支給されます。
夫婦が2人とも被保険者(働いている本人)である場合は、妻が加入している健康保険組合から給付を受けてください。両方の健康保険組合から給付を受けることはできません。