柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、「健康保険組合」から療養費としてその一部が支払われます。しかし柔道整復師の治療には、健康保険の給付対象となる場合と、ならない場合があります。

健康保険の対象となる場合

急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼

※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)

健康保険の対象とならない場合

  • 単なる肩こり、筋肉疲労、慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 過去の交通事故等による後遺症
  • 症状の改善の見られない長期の治療
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
  • 仕事中や通勤途上におきた負傷

以上の場合に、「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、その治療費は全額または一部を自己負担していただくことがあります。

柔道整復師にかかる場合の注意事項

  1. 負傷の原因を正しく伝える
  2. 療養費支給申請書の内容を確認し、 必ず自分で記入または捺印する
  3. 領収証をもらう
  4. 治療が長引く場合は一度医師の診断を受ける
  5. 「ついでに他の部分」、「家族付き添いのついで」等の受診は支給対象外

柔道整復師の請求で、健康保険の対象とならない治療請求や不適切な請求も一部に見受けられます。当組合では適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、「ガリバー・インターナショナル(株)」より文書で、負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。

また、次の事例のいずれかに該当する場合、受領委任の取扱いから償還払いに変更する場合があります

  1. 自己施術に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
  2. 自家施術を繰り返し受けている患者
  3. 保険者が、施術内容及び回数等の照会を繰り返し行っても、回答しない患者
  4. 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

受領委任払いと償還払いについて

  • 受領委任払いは、受領委任協定・契約により手続きが規定されており、患者は療養費支給申請書に施術管理者へ療養費の受領を委任する等の署名を行い、健保組合は施術管理者からの請求に基づき療養費を施術管理者に支給するもの
  • 償還払いは、患者が一旦全額施術料を支払った上で、健保組合へ領収証と療養費支給申請書に必要事項を記載し、申請を行い、健保組合は患者の一部負担金を除いた額を療養費として被保険者に支給するもの