産休・育休について

1. 産前産後休業・育児休業制度について

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます。

会社に産前産後休業および育児休業を取得することを申し出てください。

2. 出産手当金制度について

出産のために会社を休み報酬(給料)が受けられない時に出産手当金が支給されます。

支給される期間は、産前(出産予定日の前)42日、産後(実際の出産日の後)56日の範囲内で仕事を休んだ日数分です。また、実際に出産した当日は産前扱いです。なお、出産予定日より遅く出産した場合、遅れた日数分も支給範囲内となります。

仕事を休んだ日1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。

13出産手当金支給申請書