欠勤・休職した

被保険者(働いている本人)が病気やけがの療養のため休職をした場合には、「傷病手当金」が支給されます。

必要書類09健康保険傷病手当金支給申請書
対象者病気やケガの療養のため、連続して3日以上休んで給料が支給されなかった被保険者
提出先事業主
備考 事業所、医療機関等の証明が必要です

支給を受けられる条件

被保険者(働いている本人)が以下の要件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 療養していること

  2. 労務不能であること

  3. 継続した3日間の待期期間があること

支給される金額

傷病手当金は、休業1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。

支給される期間

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から支給日をカウントして、1年6ヶ月を経過した時点までです。

また、途中で具合が良くなって出勤した場合は支給日にカウントしません。