東京鐵鋼健康保険組合並びに東京鐵鋼株式会社及び関連会社が共同で実施する健康診査事業の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。東京鐵鋼健康保険組合(以下、「当健保組合」という。)では、健康診査事業について、事業主である東京鐵鋼株式会社及び各関連会社(以下、「適用事業所」という。)と共同実施し、健診データを共同利用しています。

したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任部署名及び当健保組合の管理責任者について、次のように公表いたします。

  1. 東京鐵鋼株式会社及び関連会社との健康診査事業の共同実施について
    当健保組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、適用事業所とともに、健康診査事業を共同実施することとしました。
  2. 共同利用する健診データ項目について
    適用事業所が行う労働安全衛生法に定める健診項目(法定健診)、特定健診項目(質問票含む)、オプション検査等の付加検査項目、人間ドック検査項目、婦人科健診項目
  3. 健診データを共同利用する者の範囲について
    当健保組合の役職員、適用事業所の健診担当責任者及び担当者、産業医及び委託先事業者
  4. 健診データを共同利用する者の利用目的について
    • 適用事業所においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、当健保組合とともに、健康の保持・増進に努めます。 具体的健診データの利用は、適用事業所において管理し、産業医の判定と指示にしたがって、保健師等による健康相談、健康指導を実施します。
    • 当健保組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、適用事業所とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。 具体的健診データの利用は、健診データを当健保組合のコンピューターにデータ保存し、生活習慣病対象者及びその予備群を、健診データを基に階層化し、当健保組合で契約している委託先事業者の保健師、管理栄養士による特定健康指導を実施します。
  5. 健診結果データの管理責任部署名及び当健保組合の管理責任者について
    適用事業所        管理責任者 健診担当部門責任者
    東京鐵鋼健康保険組合   管理責任者 常務理事
    ※適用事業所の管理責任部署名・責任者等の詳細は、社内掲示板等で掲載