東京鐵鋼健康保険組合 被扶養者認定基準

(目的)

第1条

この認定基準は、東京鐵鋼健康保険組合(以下「当組合」)が健康保険法第3条第7項に則り、被扶養者資格認定の取り扱いを公正に審査、処理することを目的として定めるものとする。

また、既に被扶養者として認定されている方に対する資格の再審査、再認定の取扱いについてもこの認定基準の定めによるものとする。

(被扶養者の範囲)

第2条

被扶養者の範囲は、健康保険法で定める被保険者の3親等内の親族の者とし、扶養者によっては同一世帯に属していなくてもよい者と、同一世帯に属していることが条件の者に分けて取り扱う。

(1)同一世帯に属していなくてもよい者

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子(養子を含む)、孫
  3. 兄、姉、弟、妹
  4. 父母(養父母を含む)等の直系尊属

(2)同一世帯に属していることが条件の者

  1. 被保険者の配偶者(内縁関係を含む)の父母、連れ子
  2. 被保険者の配偶者(内縁関係を含む)死亡後のその父母、連れ子

(3)同一世帯に属しているとは、被保険者と住居および家計を共同することであり、同一戸籍内にあることや被保険者が世帯主であることは必ずしも必要ではない。

(認定条件)

第3条

被扶養者の認定を受けるためには、次に掲げる全ての条件を満たす必要があり、総合的な審査により必要な条件を備えていると当組合が判断した場合に、被扶養者として認定する。

  1. 主として被保険者により生計を維持されていること。
  2. 健康保険法で定められた親族の範囲内であること。
  3. 原則、日本国内に住所(住民票)を有していること。
  4. 被保険者には認定対象者を継続的に養う経済的扶養能力があること。
  5. 認定対象者に収入がある場合は、一定の収入要件を満たしていること。
  6. 被保険者の他に扶養義務者が存在しないか、他の扶養義務者より被保険者の生計維持程度が高いこと。
  7. 後期高齢者に該当していないこと。

(収入の範囲)

第4条

この認定基準で定める認定対象者の収入の範囲は、税法上の所得額ではなく、税金等控除前の総収入を基本とし、複数の収入を得ている場合はその合算額で判断する。但し一時的な収入(退職金・株式売却益・遺産相続・出産育児一時金、宝くじの当選金等)は除くが、継続的なものはすべて収入と判断する。判断は次に掲げる収入と限度額を照らし合わせ、収入要件を満たしている 場合に認定する。

  1. 給与・賞与(通勤手当も含めた、税金等控除前の総支給額)
  2. 各種年金(国民年金・厚生年金・企業年金・個人年金・共済年金・障害年金・遺族年金・各種恩給・労災年金等、介護保険料等控除前の総支給額)
  3. 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
  4. 利子・投資収入(預貯金利子・有価証券利子・株式配当金等)
  5. 被保険者以外からの仕送り(生活費・養育費等)
  6. 各種給付金(雇用保険(失業給付)、傷病手当金・出産手当金、育児休業給付金等)
  7. 自営業・第一次産業(農業・漁業など)の収入
  8. その他、継続性のある収入(譲渡収入・遺産相続の分割収入等)

(扶養状況の把握)

第5条

当組合では、第2条から第4条に示された認定対象者の扶養状況をより正確に把握するため、被保険者及び認定対象者に対し、必要に応じて事実確認や状況確認をする為の各証明書類の提出を求める場合がある。但し、提出する各種証明書類等は原本ではなくコピーの提出とする。

(被扶養者の届出)

第6条

被扶養者の届出について、原則として事実発生日から5日以内に「被扶養者異動届」に必要事項を記載の上、事業主経由で届出をする。また資格の取得・喪失の認定に必要とする書類は「被扶養者認定基準取扱要領」に記載してある書類を添付すること。

(認定効力の発生時期)

第7条

当組合が被扶養者資格を認定する場合の効力発生時期は次の通りとする。

  1. 原則として、健保組合が被扶養者の認定要件を満たしていると認めた日。
  2. 通常、「保険」の考え方から過去にさかのぼった資格の付与は行わないが、各証明書類等 を取り寄せる時間等を考慮したうえで、原則1ヶ月以内とする。 例)被保険者の資格取得日、出生日、失業給付受給終了日の翌日、退職日の翌日

(資格喪失の時期)

第8条

当組合が被扶養者資格を喪失させる日は、原則として、被扶養者の認定要件を満たさなくな った日を資格の削除日とする。

(被扶養者認定後の再確認)

第9条

当組合は、健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知等により、扶養認定後も扶養状況 の確認を毎年実施する。再確認の対象者は前年末(12月31日時点)で18歳以上の被扶養者を対象とする。但し、前年中に扶養の異動のあった者については当組合内の判断基準により、追加・削除する場合がある。

また再確認の際に必要書類の提出ができない場合は、前年の年頭にさかのぼって資格を削除する場合がある。

(認定の取り消し)

第10条

扶養の事実がないにもかかわらず、速やかに届け出をしなかった場合は、さかのぼって資格を削除し、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは当健保組合が負担した医療費や給付金、補助金等を返還しなくてはならない。

(附則)

本認定基準は、令和4年8月1日より適用する。 経過措置期間:令和4年1月1日~令和4年7月31日は従来通りの認定基準とする。