マイナンバー制度について

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーを記載する場合があります。

マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票登録時にすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバー制度導入の目的

  1. 行政の効率化 行政機関や地方公共団体等で、様々な情報照合、転記、入力等の時間や労力が削減されます。複数業務の間で連携が進み、作業重複等の無駄が削減されます。
  2. 公平・公正な社会の実現 所得や他行政サービスの受給状況を把握でき、負担の不当免除や給付不正を防止するとともに、支援が必要な方にきめ細かなサービスを行うことができます。
  3. 国民の利便性の向上 添付書類の削減等、行政手続の簡素化、国民の負担軽減が期待されます。行政機関が所有する自分の情報確認をし、行政機関の様々なサービス通知を受け取ることができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きのカード。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

マイナンバーカードが保険証として利用できます

2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入され、2021年10月20日から本格運用開始となりました。オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。 マイナンバーカードを保険証利用するにはマイナポータル等での事前登録が必要です。
事前登録はセブン銀行のATM、医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーで行うこともできます

オンライン資格確認とは

オンライン資格確認とはマイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認をするしくみのことです。

患者医療機関・薬局支払基金
マイナンバーカード・カードリーダー
・顔認証・暗証番号
オンライン資格確認等システム

※医療機関等で患者のマイナンバーを取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。

※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証利用の場合、就職や転職、引越しの際、そのまま同じマイナンバーカードで受診できます(健康保険組合への加入届出は必要)。限度額適用認定証等がなくてもマイナ保険証利用時に限度額情報提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができます。

今後のスケジュール

2024年12月2日以降はマイナンバーカードと保険証が一体化。現行の保険証は新規発行が停止され廃止となります。

※2024年12月1日時点で有効な保険証は、最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能

※2024年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。 (マイナ保険証紛失時は、健康保険組合に申請すると「資格確認書」を交付。)

公金受取口座登録制度

公金受取口座登録制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座を、一人一口座、給付金等の受取口座として、国(デジタル庁)に任意登録していただく制度です。登録をしていると、健康保険の保険給付等について、申請手続時の金融機関の記載等が不要となります。

公金受取口座の対象となる健康保険の保険給付等

  • 入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
  • 傷病手当金の支給
  • 埋葬料の支給
  • 出産育児一時金の支給
  • 出産手当金の支給
  • 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
  • 家族埋葬料の支給
  • 家族出産育児一時金の支給
  • 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
  • 健康保険組合が規約に定める付加給付
  • 任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料の還付

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用は禁止されています。

マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

  1. マイナンバーの利用範囲
    • 法律で規定された社会保障、税および災害対策に関する事務。
  2. マイナンバーの提供の要求
    • 社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
  3. マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
    • 法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集はできません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、「番号法」別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、事務範囲内でマイナンバーを使用いたします。