被保険者(含被扶養者)の同意を要する事項について

 当組合においては、医療費通知は従来から世帯単位でまとめておりますが、これらの事項はいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。

 なお、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。

当組合では、以下の事項について、包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当組合までご連絡下さい。

  1. 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯単位でまとめて行うこと。

    ※なお、加入者本人だけでなく、家族の方の同意も要する事項となりますので、家族の方で同意されない方につきましても、当組合までご連絡下さい。

  2. 加入者情報等(「資格情報のお知らせ」)健康保険の資格情報を加入者毎に作成し、世帯単位でまとめて通知すること。 (記号、番号、枝番、氏名、資格取得年月日、保険者名等)

  3. 給付決定のお知らせ(保険給付金決定通知書)を世帯単位にまとめて、被保険者に送付すること。

  4. 人間ドック・特定健診の検査結果について、当健康保険組合と事業所が健診機関からの送付により提供を受けること。

  5. 特定保健指導の実施結果を、指導実施機関からの送付により提供を受けること。

  6. ジェネリック医薬品についてのお知らせ(ジェネリック医薬品に変更した場合の薬代差額通知)を加入者宛に送付すること。